交通事故の治療費がかからない理由

交通事故の治療費がかからない理由

交通事故治療の場合、自賠責保険が整骨院・接骨院で取り扱えます。

自己負担0円

一般的な交通事故の場合、自賠責保険により治療費がまかなわれますので、自己負担金はございません。
整骨院や接骨院のスタッフは「柔道整復師」という国家資格を有していますので、保険の取り扱いを認められているのです。治療費は加害者が加入している保険会社から支払われます。(自動車を運転する人には自賠責保険加入が義務づけられています。)

例外として、保険金が支払われないケースもあります。
100%被害者側(怪我などをした側)が悪い(事故を起こした)ケースについては、相手車両の自賠責保険(共済金)は適用されません。(無責事故といいます)

  • 被害者の車が、センターラインをオーバーしたことで事故が起こった場合
  • 被害者の車が、赤信号無視をしたことで事故が起こった場合
  • 被害者の車から、相手の車に追突した場合

**ご注意願います**

自転車事故(加害者が自転車)の場合には、自賠責保険は適用されません。

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