交通事故を起こしてしまった方へ

交通事故を起こしてしまった方へ

加害者でも、自損事故でも保険適用で治療できます!

加害者の方へ

交通事故には、被害者と加害者がつきものです。赤信号で停止中の自動車に追突するなど過失割合が10:0の事故もありますが、事故の多くは双方の過失責任が問われます。
しかし、過失割合で加害者となり、加害者自身もむち打ちなどの傷害を負っていても、事故を引き起こしてしまったという罪の意識や、事故後の手続き、多大な損害補償に気を取られ、治療が二の次になってしまうケースは少なくありません。また、加害者であるため自賠責保険が適用されず、治療費が高額になってしまうという理由で、治療を受けずに我慢されてしまっている方が多いのが実情です。

しかしながら、加害者も被害者同様体への大きなダメージを受けており、やはり早めの治療が重要になってきます。事故後に自覚症状がなくても後々症状が出てきて、後遺症を残してしまう危険性があるためです。

自賠責保険を適用する

まず加害者であっても、相手側に1割でも過失があれば、相手側の自賠責保険を適用して、窓口負担0円で治療を受けていただける可能性があります。自賠責保険は「交通事故でケガをした人を救済する」という理念のもとに作られた対人賠償の保険ですので、一般的な意味の被害者・加害者という概念ではありません。過失の大小関係なく、ケガをしていれば被害者です。たとえば、過失割合が9:1であっても、お互いケガをしていれば、双方が被害者であり、加害者でもあるという考え方です。よって、過失割合で加害者になったとしても、ケガをしている場合は相手側の自賠責保険に被害者請求が可能となるわけです。ただし、加害者に過失が7割以上ある時は、補償金額は減額されます。
(ケガをした人に10割の過失があった場合は、自賠責保険は適用されません。)

任意保険を適用する

次に、もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です。(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)
加入されている任意保険を今一度ご確認ください。

自損事故の方へ

自分の運転でガードレールや電柱など物にぶつかってしまった、バイクを運転中にスリップして転倒してしまったなどといった単独事故(自損事故)の場合、自賠責保険は適用できません。
しかし、もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償など)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)
加入されている任意保険を今一度ご確認ください。

任意保険の補償内容

自動車の任意保険は、主に上記のような賠償対象や立場によって補償内容が区分されています。この中で、加害者の立場でご自身がケガをした場合、自損事故でケガをした場合に利用できるのが「人身傷害」と呼ばれる保険です。

人身傷害の補償範囲

契約中の自動車に搭乗している方
ご契約の自動車搭乗中の事故への補償

ご本人及び家族の方
契約車両以外の自動車搭乗中の事故への補償
歩行中の自動車事故や、自転車など運転中の自動車事故への補償

支払い対象となる損害

  • 治療費などの実費
  • 逸失利益(働けない期間の収入「休業損害」など)
  • 精神的損害
  • 将来の介護料

人身傷害補償保険と自損事故保険の違い

  人身傷害補償保険 自損事故保険
契約車に搭乗中の場合 単独事故
その他の事故
契約車以外に搭乗中の場合 ×
歩行中等の事故の場合 ×

※任意保険の実際の補償額や範囲、支払対象となる損害項目は、各保険会社及びご契約中のプラン・特約よって変わりますので、ご注意ください。詳細内容については、各保険会社にお問合わせください。

いずれの場合も、早期治療が大切です。お早めに病院(整形外科)もしくは整骨院・接骨院を受診し、保険についてのご不明な点は、専門知識を有する院のスタッフにご相談ください。

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