ひき逃げにあわれた方へ
交通事故にあった場合、その損害は加害者の自賠責保険や任意保険で賠償してもらうのが通常です。しかし現実にはひき逃げをされ加害者が見つからない、加害者が自賠責保険をかけていなかった(無保険)などという理由で、相手からの賠償が受けられず被害者が泣き寝入りするケースが多くあります。そこで国(国土交通省)は、このような被害者が最低限の補償を受けられるよう自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険と同内容(ケガ120万円、死亡3,000万円・後遺障害4,000万円が上限)で政府保障事業を行っています。
政府保障事業とは
自賠責保険の対象とならないひき逃げ事故や無保険事故にあった被害者に対し、健康保険や労災保険などの社会保険の給付や本来の損害賠償責任者(加害者)の支払いによってもなお、被害者に損害が残る場合に、国が最終的な救済措置として法定限度額内でその損害を補てんする制度です。その補てん額は後日加害者が特定できた場合、国から加害者に求償されることになっています。なお、政府保障事業は他の手段によって救済されない被害者に対し、必要最小限の救済を図ることを目的に作られた制度であるため、ご自身が加入されている人身傷害補償保険などとの二重支払いは受けられません。(どちらを優先するかは請求者の自由です)
ひき逃げにあったら
まずは、他の交通事故同様直ぐに警察に届けてください。警察に届けていないと人身事故を証明する「交通事故証明書」が発行されず、政府保障事業を受けられない場合があります。
次に、治療を受ける医療機関に対し「ひき逃げによる事故で自賠責保険が使えないので、健康保険(または国民健康保険などの社会保険)で治療してください。」と申し出てください(業務中や通勤途中での事故の場合は労災保険)。社会保険などを使用しておかないと、損害額が政府保障事業の限度額を超えた場合、超過分すべてが自己負担になってしまう可能性があります。よって必ず社会保険を使って治療を受けるようにしてください。なお、自由診療で治療した場合の差額は自己負担となります。
政府保障事業は全国の損害保険会社の窓口で受付しています。時効前にお早めに詳細を問合せしてみてください。
自賠責保険との違い
政府保障事業の損害額の積算方法は自賠責保険と同じですが、政府保障事業は自賠責保険では救済されない被害者を最終的に救済する制度であるため、以下のような点が異なります。
- 請求できるのは被害者のみ。加害者からの請求はできません。
- 健康保険や労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合は、国の負担分が差し引かれて補てんされます。
- 補てん額については、国が被害者に代わり加害者へ求償します。
- 自賠責保険は被害者の過失が7割を超えるまで減額を行いませんが、政府保障事業は被害者に過失があれば過失割合が適用されます。
- 仮渡金の制度はありません。
加害者が見つからず、治療費が不安なためにケガを我慢しながら泣き寝入りする必要はありません。専門知識を有する病院や整骨院・接骨院のスタッフが相談にのってくれますので、まずは早めに治療を受けるようにしてください。
政府保障事業についてのさらに詳しい情報は国土交通省のページへ
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