交通事故治療って何?
交通事故治療とは、一般的に交通事故を原因とする不調(むち打ち症による頚部の痛み、頭痛、めまい、しびれ、吐き気、目のかすみ、外傷など)を治療することを指し、主に自賠責保険を適用した治療のことをいいます。
基本的に治療費は全額保険会社によりまかなわれますので、患者さま自身の窓口での負担金はございません。
交通事故のケガは、直後に痛みを強く感じる方がいる一方で、後になって痛みが徐々に出る方も多くいらっしゃいます。小さな事故だったり、初期症状が無いからといって「気のせいだろう」「そのうち治るだろう」と軽く考えて放っておくと、後々とてもつらい思いをすることになります。後遺症に悩まされないためにも、早期に適切な処置・治療をされることをおすすめします。
交通事故治療は、整骨院・接骨院でも受けることができます
交通事故でケガをされた場合、ほとんどの方が病院(整形外科)へ行かれると思います。病院ではレントゲンなどで撮影を行い骨折やひびといった症状に合う治療が開始されます。しかし、もしレントゲンで「骨には異常ありません。」と診断された場合、その何となく気になる痛みを湿布や薬だけでいつまでも放っておいて良いのでしょうか。
交通事故のケガはほとんどが「むち打ち」といわれる症状で、その原因は筋肉や神経の炎症です。実はこの筋肉や神経はレントゲンには写りません。そこで登場するのが、整骨院・接骨院で治療を行っている柔道整復師です。むち打ち症の70~80%は「頚椎捻挫」と呼ばれる症状なのですが、柔道整復師はその捻挫の専門家なのです。柔道整復師は触診によりレントゲンでは写らない筋肉や関節周辺の異常を見つけだし、手技療法をメインに筋肉に直接アプローチする治療を行います。
また、柔道整復師は国家資格であり、治療に保険の取扱いが認められています。そのため、整骨院・接骨院で交通事故の治療を受けても自己負担金は発生しません。病院との同時併療も可能です。
どうぞ「治らない」とあきらめず、病院に+整骨院・接骨院も視野に入れて早期に治療をお受けください。
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